【要注意!】ソーシャルゲームの課金が原因の借金は、自己破産ができない?大阪地裁の書式に驚きの記載が!
2010年代になって、ソーシャルゲームがかなり発展した。
ぼくもソーシャルゲームを遊んでいて、今までの課金した金額を合計すると10万円を超える。
ただ、自分で課金をしていてわかったけれど、遊んでいる人が課金するようにソーシャルゲームは工夫されている。
目当てのアイテムやカードを引くまで、課金してしまう気持ちもわからなくもないというちょっとヤバい状況。
話を聞いていると、ギャンブルと同じように、ソーシャルゲームの課金に依存してしまっているような状態になっている人もいる。
借金問題を扱っている弁護士事務所で勤務していたときに、ソーシャルゲームが原因で借金をしてしまっている人もいた。
しかし、ソーシャルゲームが原因で借金を抱えてしまうと、自己破産をしようとしても、裁判所が認めてくれないケースがある。
要注意。
以下で簡単に、自己破産をしようとしても裁判所が認めてくれない理由をまとめておく。
自己破産をしても借金がチャラにならない理由とは?
自己破産は裁判所から「免責」を認められて、初めて借金を払う必要が無くなる。
でも、無暗に裁判所が免責を認めてしまうと、社会の秩序が崩れてしまう。
例えば、横領をしても、破産をすればばれても借金がチャラになってしまったら、横領をする人が増加するだろう。
破産法252条1項では、社会秩序を乱さないように、免責を許可しない理由を定めている(免責不許可事由)。
そして、免責不許可事由には「浪費」もある。
ソーシャルゲームの課金は「浪費」として判断される。
大阪地方裁判所の書式には「浪費等」の欄に「ゲーム代」と書かれていて、報告が必要となっている。
ソーシャルゲームの課金をしていると絶対に免責を受けられないの?
浪費は裁判所に免責を受けられないと説明したけれども、それは絶対ではない。
・反省文と家計簿を提出する
・免責審尋を経る
・口頭で個別の訓戒を受ける
・免責観察型の管財手続きに移行する
などなどの方法によって、免責を受けることは可能。
実際にぼくが働いていた法律事務所でも、免責不許可事由がある依頼者でも、免責を受けることができたケースはかなり多かった。
また、もし自己破産で免責を受けることが難しくても、個人再生や任意整理といった別の方法で借金を軽減することも可能。
借金問題に強い弁護士なら、面談をして、今までのケースから自己破産で免責が受けられるかどうかを判断することができる。
借金問題は、一人で悩んで、ネットで情報を集めたりしても、信ぴょう性がない情報もあり、解決しないことが多い。
借金問題なら無料相談を開催している弁護士事務所がほとんど。
相談したら、絶対に依頼しなくてはいけないということもないから、ソーシャルゲームの課金がもとで借金があっても、気軽に話を聞くくらいの気持ちで、相談をしてもいいのかも知れない。